6種類の軽微な電気工事
電気工事業として、経済産業大臣や都道府県知事への登録や通知をしなくても営業を可能とする、6種類の軽微な電気工事があります。
電圧600ボルト以下の接続工事
以下の機器に対して、キャブタイヤケーブルもしくはコードを接続する工事が該当します。
・電圧600ボルト以下にて使われる、ねじ込み接続器や差込み接続器
・ローゼットやソケットなどの接続器
・電圧600ボルト以下で使用されるナイフスイッチやスナップスィッチ、もしくはカットスイッチなどの開閉器
電圧600ボルト以下のねじ止め工事
電圧600ボルト以下で使われる電気機器や、蓄電池の端子への電線のねじ止め工事です。
※配線器具は電気機器に含まれません
※電線にはコードやケーブル、キャブタイヤケーブルが含まれます
電圧600ボルト以下の取り付け・取り外し
電圧600ボルト以下で使われる電力量計や電流制限機、もしくはヒューズへの取り付けや取り外しをする工事です。
小型変圧器の配線工事
インターホンや火災感知器、豆電球や電鈴などの二次電圧が36ボルト以下の小型変圧器の配線工事です。
電柱などの設置工事
電柱などの電線を支える工作物の設置や変更の工事です。
地中電線用の水路や専用管
地中電線用の水路や専用管の設置や変更のための工事です。