株式会社設立時に決定する基本事項

株式会社を設立する際には、以下のような基本事項を決定する必要があります。

1. 商号(会社名)

会社の名称を決定します。他の会社と同一の商号は使用できませんが、類似の商号は使用可能です。ただし、商号に「株式会社」を含める必要があります。

2. 事業目的

会社が行う事業内容を明確に記載します。目的が不明確または適法でない場合、登記が認められないことがあります。

3. 本店所在地

会社の本店所在地を決定します。登記上の住所となり、後に変更する場合は登記手続きが必要になります。

4. 資本金

会社の資本金額を決めます。最低資本金の制約はありませんが、一般的には事業の運営に必要な金額を設定します。

5. 発起人

会社設立の際に出資を行う人(発起人)を決めます。発起人は1名以上必要です。

6. 発行可能株式総数・設立時発行株式数

会社が将来的に発行できる株式の総数と、設立時に発行する株式数を決定します。

7. 役員(取締役・監査役など)

会社の経営を担う取締役を選任します。取締役会を設置する場合は3名以上の取締役と監査役が必要になります。

8. 事業年度

会社の決算期を決定します。通常は12カ月単位で設定しますが、設立初年度は短縮することも可能です。

9. 公告方法

会社の決算公告等をどの方法で行うかを決定します。官報、日刊新聞紙、または電子公告のいずれかを選択します。

10. 株式の譲渡制限

株式を譲渡する際に会社の承認を必要とするかどうかを決定します。中小企業では譲渡制限を設けることが一般的です。

これらの事項を決定した上で、定款を作成し、公証役場で認証を受けた後、法務局で会社設立登記を行います。