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株式会社設立時の定款作成について

定款とは

定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、株式会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。定款には会社の目的や商号、本店所在地、発行する株式の総数、機関設計などが記載されます。

定款に記載すべき事項

絶対的記載事項

以下の事項は、定款に必ず記載しなければなりません。記載がない場合、定款としての効力を持ちません。

  • 会社の目的
  • 商号(会社の名称)
  • 本店の所在地
  • 設立時に発行する株式の総数
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

記載しなくても定款の効力には影響しませんが、記載することで法的な効力を持つ事項です。

  • 株式の譲渡制限
  • 取締役の任期
  • 事業年度
  • 利益の配分方法

任意的記載事項

会社の運営を円滑にするために設けることができる事項です。例えば、役員報酬の決定方法や定時株主総会の開催時期などが挙げられます。

定款の作成手順

  1. 会社の基本情報(商号、本店所在地、目的など)を決定する。
  2. 定款の内容を整理し、文書として作成する。
  3. 発起人全員が署名または記名押印する。
  4. 公証役場で定款の認証を受ける(電子定款の場合はPDF化し電子署名を付与)。

定款認証の手続き

株式会社の設立時には、公証人による定款認証が必要です。公証役場に必要書類を提出し、認証を受けることで定款は正式なものとなります。電子定款を作成すると、紙の定款に必要な収入印紙(4万円)が不要になるため、コスト削減につながります。

まとめ

定款は株式会社の設立およびその後の運営において重要な役割を果たします。内容に誤りがあると、後々の運営に支障をきたす可能性がありますので、慎重に作成する必要があります。専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

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